幹事会規程 / まちづくりNPO コザまち社中

沖縄市中心市街地活性化協議会 幹事会規程

(趣 旨)

第1条

  1. この規程は、沖縄市中心市街地活性化協議会規約第11条第4項の規定に基づき、沖縄市中心市街地活性化協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の運営に関し、必要事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条

  1. 幹事会は、沖縄市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
    • (1) 協議会への提案事項の調整に関する事項
    • (2) 調査、研究に関する事項
    • (3)その他協議会の運営全般に関し必要な事項

(組 織)

第3条

  1. 幹事会は、幹事長1名、副幹事長2名及び幹事をもって組織する。

(幹事長及び副幹事長)

第4条

  1. 幹事長は、会長が指名する者をもって充てる。
  2. 副幹事長は、幹事長が指名する者をもって充てる。
  3. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長が定める順位により副幹事長がその職務を代理する。

(幹 事)

第5条

  1. 幹事は、協議会会員及びその他会長が指名する者をもって充てる。

(会 議)

第6条

  1. 幹事会は、必要に応じて幹事長が召集する。
  2. 幹事長は、幹事会を主催し、会議の議長となる。
  3. 幹事長は、必要に応じて幹事会に関係者等の出席を求めることができる。

(専門部会)

第7条

  1. 幹事会は、協議会に提案する事項について専門的に協議し、又は調整させるため、専門部会を置くことができる。
  2. 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(報 告)

第8条

  1. 幹事長は、幹事会の協議の経過及び結果について会長に報告しなければならない。

(庶 務)

第9条

  1. 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。

(補 則)

第10条

  1. この規程に定めるもののほか必要な事項は、幹事長が会長と協議のうえ、別に定める。

附 則

  1.  この規程は、平成20年11月25日から施行する。