沖縄市中心市街地活性化協議会 専門部会規程
(趣 旨)
第1条
- この規程は、沖縄市中心市街地活性化協議会規約第11条第6項の規定に基づき、沖縄市中心市街地活性化協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の運営に関し、必要事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
- 専門部会は、沖縄市中心市街地活性化協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。
- (1)協議会への提案事項の調査、研究及び調整に関する事項
- (2)中心市街地の活性化に関する課題、問題点の把握とその解決に関する事項
- (3)その他中心市街地の活性化に関する事項
(組 織)
第3条
- 専門部会は、部会長1名、副部会長1名及び部会員をもって組織する。
(部会長及び副部会長)
第4条
- 部会長は、幹事会構成員の中から幹事長が指名する者をもって充てる。
- 副部会長は、部会長が指名する者をもって充てる。
- 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会員)
第5条
- 部会員は、幹事会構成員及びその他幹事長が指名する者をもって充てる。
(会 議)
第6条
- 専門部会は、必要に応じて部会長が召集する。
- 部会長は、専門部会を主催し、会議の議長となる。
- 部会長は、必要に応じて専門部会に関係者等の出席を求めることができる。
(報 告)
第7条
- 部会長は、専門部会の協議の経過及び結果について幹事長に報告しなければならない。
(庶 務)
第8条
- 専門部会の庶務は、沖縄市中心市街地活性化協議会事務局において処理する。
(補 則)
第9条
- この規程に定めるもののほか必要な事項は、部会長が幹事長と協議のうえ、別に定める。
附 則
- この規程は、平成20年11月25日から施行する。

幹事会規程